昨年の7月10日付けで会社を退職して妊娠していたため失業保険の延長手続きをしたのですが、出産を終え失業保険の手続きをしに行こうと思っています。今現在は、主人の社会保険(政管健保)に扶養で入っているので
すが、失業保険をもらう場合扶養を抜けなくてはだめでしょうか?ちなみに計算すると、もらえる失業保険は3ヶ月分で、45万円くらいです。どなたかおしえてください。
すが、失業保険をもらう場合扶養を抜けなくてはだめでしょうか?ちなみに計算すると、もらえる失業保険は3ヶ月分で、45万円くらいです。どなたかおしえてください。
私も結婚をしていて、今雇用保険(失業保険)をもっています。
私はハローワークに問合せたのですが、雇用保険をもらうにあたって、旦那様の扶養に入っていても、旦那様の社会保険に入っていても大丈夫だと聞きました。
ただ、逆に旦那様の入ってる社会保険の方での規則で雇用保険をもらっている間は入れないとかあるのか、ないのか確認された方がよいかと思います。
ちなみに私の主人の社会保険は雇用保険をもらっている間は入れないと言われました。
私はハローワークに問合せたのですが、雇用保険をもらうにあたって、旦那様の扶養に入っていても、旦那様の社会保険に入っていても大丈夫だと聞きました。
ただ、逆に旦那様の入ってる社会保険の方での規則で雇用保険をもらっている間は入れないとかあるのか、ないのか確認された方がよいかと思います。
ちなみに私の主人の社会保険は雇用保険をもらっている間は入れないと言われました。
次の手順で合っているのでしょうか?
2月に出産を控え、10年2カ月働いた会社をこの12月いっぱいで退社します
今は自分で国民健康保険と国民年金に入っていて、(会社が自営の為)今後は失業保
険の受給をしていくつもりですこの場合、私は来月より無収入になるので夫の扶養家族に入り、その後失業保険の受給延長申請を行い、子育てに落ち着いて来た頃に扶養から外れて失業保険の受給を始めれば良いのでしょうか?
無知なものでこんな風にした方が良いとかどなたかお教え頂けましたら幸いです、、、
2月に出産を控え、10年2カ月働いた会社をこの12月いっぱいで退社します
今は自分で国民健康保険と国民年金に入っていて、(会社が自営の為)今後は失業保
険の受給をしていくつもりですこの場合、私は来月より無収入になるので夫の扶養家族に入り、その後失業保険の受給延長申請を行い、子育てに落ち着いて来た頃に扶養から外れて失業保険の受給を始めれば良いのでしょうか?
無知なものでこんな風にした方が良いとかどなたかお教え頂けましたら幸いです、、、
それで大丈夫ですよ。
失業保険の延長は期間が決まっているので、いつまで延長できるのか届出するとき確認するのがいいと思います。
また、金額によっては失業保険を受給していても、夫の所得税&健康保険の扶養に入ることもできるので、それも確認しておくといいです。
失業保険の延長は期間が決まっているので、いつまで延長できるのか届出するとき確認するのがいいと思います。
また、金額によっては失業保険を受給していても、夫の所得税&健康保険の扶養に入ることもできるので、それも確認しておくといいです。
失業保険受給期間延長をしたいのですが、間に合わないかも… 昨年12月27日に育児休暇の途中で退職しました。
退職後に、退職月分の育児休業給付金の申請書が届いたので申請しました。 失業保険の延長には離職票が必要なため会社に問い合わせた所、育児休業給付金を申請した為、離職票の発行はまだできないと言われました。(雇用保険の資格がなくなるからと言ってました) 失業保険で育児の為の延長は、離職後ふた月以内のようなんですが、私の場合、退職日から計算すると、2月中には延長しなくてはならないです。離職票が手元にない今、どうしたらよいのでしょうか?
退職後に、退職月分の育児休業給付金の申請書が届いたので申請しました。 失業保険の延長には離職票が必要なため会社に問い合わせた所、育児休業給付金を申請した為、離職票の発行はまだできないと言われました。(雇用保険の資格がなくなるからと言ってました) 失業保険で育児の為の延長は、離職後ふた月以内のようなんですが、私の場合、退職日から計算すると、2月中には延長しなくてはならないです。離職票が手元にない今、どうしたらよいのでしょうか?
あまり例がないので、ハローワークに確認した方がいいかもしれません。
ただ育児休業給付との兼ね合いがありますからね。
退職が決まっている人間に育児休業基本給付金は給付しません。
私がよく利用するハローワークでは、離職日の翌日から2ヶ月を超えて申請すると離職日の翌日に遡るのではなく、2ヶ月遡ることになっています。
3月10日に受給期間延長申請書を提出すると2ヶ月遡って1月10日から起算が始まることになります。
分かりにくいかもしれませんが、本来の所定給付日数の1年間が13日程短縮されてしまうということです。
これは、各職安によって判断が異なる可能性がありますので、離職票が届き次第確認してください。
ただ育児休業給付との兼ね合いがありますからね。
退職が決まっている人間に育児休業基本給付金は給付しません。
私がよく利用するハローワークでは、離職日の翌日から2ヶ月を超えて申請すると離職日の翌日に遡るのではなく、2ヶ月遡ることになっています。
3月10日に受給期間延長申請書を提出すると2ヶ月遡って1月10日から起算が始まることになります。
分かりにくいかもしれませんが、本来の所定給付日数の1年間が13日程短縮されてしまうということです。
これは、各職安によって判断が異なる可能性がありますので、離職票が届き次第確認してください。
妊娠したため産休を取り退職します。4月下旬で退職なのですが失業保険をもらう場合は旦那の扶養には入れないのでしょうか?
退職後に扶養に入り延長手続きをして来年になったら扶養から外れ就職活動をして失業保険を貰おうかと思うのですが可能でしょうか?失業保険は全部で30万程度なんですが、どうすれば得するのかよく分かりません。
退職後に扶養に入り延長手続きをして来年になったら扶養から外れ就職活動をして失業保険を貰おうかと思うのですが可能でしょうか?失業保険は全部で30万程度なんですが、どうすれば得するのかよく分かりません。
ご主人の扶養、はこの場合「健康保険(社会保険)の扶養」の事ですよね。
健康保険の扶養に入るには、収入制限があるのはご存知の通りです。
この収入、給与だけでなく、雇用保険の給付も含まれます。
収入制限には「年収」だけでなく、「月収」「日額」でも収入制限があります。
雇用保険は「一日いくら」という「基本日額」があります。
この日額が健康保険の定める「日額」の収入制限を上回ると、扶養に入れないという事になります。
まずはご主人に「雇用保険受給中の収入制限」について確認してもらいましょう。
額に関係なくダメ、という非常に厳しいところもあります。
「退職後に扶養に入り延長手続きをして来年になったら扶養から外れ就職活動をして失業保険を貰おうかと思うのですが可能でしょうか?」
可能です。
雇用保険受給中の扶養の制限は上でご説明したとおりです。「今年の収入」に関してはご主人経由で会社に効いてもらって下さい。
ひとつ注意して頂きたいのは、出産・育児で延長された場合、「子供の預け先」を確保していないと「働ける状態」とみなさない所があります。この辺りは延長の申請の時の資料で確認して下さい。
延長の解除は「来年になったら」ではなく「実際働けるようになってから」をオススメします。
その場合、ご自身で国民年金と国民健康保険の保険料を支払う事になります。
この「国保」の保険料がなかなか曲者です。
国保は必ず収入がある加入者ばかり、とは限らないので、無収入でもある程度の保険料が課せられる仕組みになっています(定額部分)
これに「前年の収入から計算したもの」を加え、保険料が決まります。
「前年の所得が低い」場合は軽減措置があるのですが、相談者さんの場合、同一世帯にご主人の収入があるので、軽減は難しいでしょう。
額面からして給付日数は90日だと思います。
失業中だと保険料が若干軽くなる自治体もあるのですが(無い自治体もあります)、「失業が○ヶ月以上続いた場合」など、諸条件がある所が多いです。
給付中全部を軽減するのは無理かもしれませんが、国保に加入する事になったら、まず、窓口で確認してみて下さい。
国民年金も通常の減免のほか、失業の場合の特別な減免があります。
こちらも加入時に聞いてみてくださいね。
※「無職」と「失業」
どちらも「仕事をしていない」は同じですが、鍵は「働ける状態にあるけれど仕事が無いこと」です。
さてどう受給するのが得か……ですが。
年金に1万4千円強、健康保険は自治体によって額が違うのではっきりいえませんが……少なくともひと月に2万はかかるでしょう。
「まったくの無収入よりはいい」と思って受給するのがベターかと思います。
中には健康保険も年金も手続きしない(未加入)で過ごす人もいますが……何かあって健康保険が必要な時、「夫の扶養を抜けた日」まで加入日がさかのぼるので、あまり意味が無いですしね。
健康保険の扶養に入るには、収入制限があるのはご存知の通りです。
この収入、給与だけでなく、雇用保険の給付も含まれます。
収入制限には「年収」だけでなく、「月収」「日額」でも収入制限があります。
雇用保険は「一日いくら」という「基本日額」があります。
この日額が健康保険の定める「日額」の収入制限を上回ると、扶養に入れないという事になります。
まずはご主人に「雇用保険受給中の収入制限」について確認してもらいましょう。
額に関係なくダメ、という非常に厳しいところもあります。
「退職後に扶養に入り延長手続きをして来年になったら扶養から外れ就職活動をして失業保険を貰おうかと思うのですが可能でしょうか?」
可能です。
雇用保険受給中の扶養の制限は上でご説明したとおりです。「今年の収入」に関してはご主人経由で会社に効いてもらって下さい。
ひとつ注意して頂きたいのは、出産・育児で延長された場合、「子供の預け先」を確保していないと「働ける状態」とみなさない所があります。この辺りは延長の申請の時の資料で確認して下さい。
延長の解除は「来年になったら」ではなく「実際働けるようになってから」をオススメします。
その場合、ご自身で国民年金と国民健康保険の保険料を支払う事になります。
この「国保」の保険料がなかなか曲者です。
国保は必ず収入がある加入者ばかり、とは限らないので、無収入でもある程度の保険料が課せられる仕組みになっています(定額部分)
これに「前年の収入から計算したもの」を加え、保険料が決まります。
「前年の所得が低い」場合は軽減措置があるのですが、相談者さんの場合、同一世帯にご主人の収入があるので、軽減は難しいでしょう。
額面からして給付日数は90日だと思います。
失業中だと保険料が若干軽くなる自治体もあるのですが(無い自治体もあります)、「失業が○ヶ月以上続いた場合」など、諸条件がある所が多いです。
給付中全部を軽減するのは無理かもしれませんが、国保に加入する事になったら、まず、窓口で確認してみて下さい。
国民年金も通常の減免のほか、失業の場合の特別な減免があります。
こちらも加入時に聞いてみてくださいね。
※「無職」と「失業」
どちらも「仕事をしていない」は同じですが、鍵は「働ける状態にあるけれど仕事が無いこと」です。
さてどう受給するのが得か……ですが。
年金に1万4千円強、健康保険は自治体によって額が違うのではっきりいえませんが……少なくともひと月に2万はかかるでしょう。
「まったくの無収入よりはいい」と思って受給するのがベターかと思います。
中には健康保険も年金も手続きしない(未加入)で過ごす人もいますが……何かあって健康保険が必要な時、「夫の扶養を抜けた日」まで加入日がさかのぼるので、あまり意味が無いですしね。
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