失業保険受給期間延長中のバイトについて
知恵をお貸しください。出産の為、現在受給期間延長中です。
この先、子供を保育園に預けて本格的にパートをする際に失業保険を活用したいと考えてます。(一才前後の子を預けての就職活動は難航しそうな為)
現在は実家暮らしの為、母に子供をあずけて働くことが可能です。受給期間延長中も週20時間、ないし短期採用のバイト であれば今後の受給に影響はありませんか?その際事前に申請等は必要ですか?
ハローワークで尋ねたかったのですが、混みあっていて気がひけてしまいました。
ちなみにハローワークでは、扶養内で収まる就業形態のパートも紹介していただけるのですか?
知恵をお貸しください。出産の為、現在受給期間延長中です。
この先、子供を保育園に預けて本格的にパートをする際に失業保険を活用したいと考えてます。(一才前後の子を預けての就職活動は難航しそうな為)
現在は実家暮らしの為、母に子供をあずけて働くことが可能です。受給期間延長中も週20時間、ないし短期採用のバイト であれば今後の受給に影響はありませんか?その際事前に申請等は必要ですか?
ハローワークで尋ねたかったのですが、混みあっていて気がひけてしまいました。
ちなみにハローワークでは、扶養内で収まる就業形態のパートも紹介していただけるのですか?
受給期間延長は育児、病気などで働くことが出来ないので働くことができるようになるまで受給期間を延長(最大4年)しますという主旨です。
働けるということは期間延長を解除しなければなりません。
解除した上でお母様に子供の面倒を見てもらうのであれば受給を受けながらアルバイトはできます。(求職活動は必要です)
ただし、その場合はお母様の子供を見る承諾書を求められると思います。
一回解除すれば再度受給期間延長はできません。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
働けるということは期間延長を解除しなければなりません。
解除した上でお母様に子供の面倒を見てもらうのであれば受給を受けながらアルバイトはできます。(求職活動は必要です)
ただし、その場合はお母様の子供を見る承諾書を求められると思います。
一回解除すれば再度受給期間延長はできません。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
会社を自己都合で辞めた場合と
会社の都合で辞めた場合
失業保険(名前が違っていたらごめんなさい)
でしたっけ
何ヶ月後にもらえて
今までもらっていた給料の半分もらえるとか
流れ見たいのを詳しい方がいましたら教えて下さい
会社の都合で辞めた場合
失業保険(名前が違っていたらごめんなさい)
でしたっけ
何ヶ月後にもらえて
今までもらっていた給料の半分もらえるとか
流れ見たいのを詳しい方がいましたら教えて下さい
昔は失業保険と言いましたが法律が変わり雇用保険といいます。
流れとしては
会社都合・・・申請⇒待期期間7日⇒説明会⇒認定日⇒支給期間に入る・・・支給まで約1ヶ月弱
自己都合・・・申請⇒待期期間7日⇒説明会⇒給付制限期間3ヶ月支給期間⇒認定日・・・支給まで3ヶ月半~4ヶ月
受給金額は過去6ヶ月の賃金賞与抜きの総支給額)の合計を180日で割って平均日額を出してそれの50%~80%の範囲内が基本手当日額です。給料の安い人は割合が高くなります。
ちなみに試算しますと20万円の人で4605円、25万円で5197円、30万円で5567円、35万円で5833円、40万円で6145円になります。
支給日数は下記のとおり。
自己都合・・・雇用保険保保険者期間(勤務期間ではありません)10年未満で全年齢で90日、10年~20年未満で120日、
20年以上で150日。
会社都合・・・1年未満は全年齢で90日、1年~5年未満で30歳~45歳未満で90日、45歳~60歳未満で180日、
5年~10年未満、30歳未満は120日、30歳~45歳未満で180日、45歳~60歳未満で240日
10年以上20年未満で30歳未満で180日、30歳~35歳で210日、35歳~45歳未満で240日、45歳~60歳未満で270日となっています(後は省略)
結構細かく規定されています。
参考にして下さい。
流れとしては
会社都合・・・申請⇒待期期間7日⇒説明会⇒認定日⇒支給期間に入る・・・支給まで約1ヶ月弱
自己都合・・・申請⇒待期期間7日⇒説明会⇒給付制限期間3ヶ月支給期間⇒認定日・・・支給まで3ヶ月半~4ヶ月
受給金額は過去6ヶ月の賃金賞与抜きの総支給額)の合計を180日で割って平均日額を出してそれの50%~80%の範囲内が基本手当日額です。給料の安い人は割合が高くなります。
ちなみに試算しますと20万円の人で4605円、25万円で5197円、30万円で5567円、35万円で5833円、40万円で6145円になります。
支給日数は下記のとおり。
自己都合・・・雇用保険保保険者期間(勤務期間ではありません)10年未満で全年齢で90日、10年~20年未満で120日、
20年以上で150日。
会社都合・・・1年未満は全年齢で90日、1年~5年未満で30歳~45歳未満で90日、45歳~60歳未満で180日、
5年~10年未満、30歳未満は120日、30歳~45歳未満で180日、45歳~60歳未満で240日
10年以上20年未満で30歳未満で180日、30歳~35歳で210日、35歳~45歳未満で240日、45歳~60歳未満で270日となっています(後は省略)
結構細かく規定されています。
参考にして下さい。
失業保険について教えて頂きたいです。今年の6月1日から派遣会社で働いていますが会社都合で9月末で退職という形になります。合計4か月しか勤めていませんが、この場合失業保険は頂けるのでしょうか?
現職と前職で雇用保険に加入ということで回答します。
雇用保険は退職して1年以内に再就職して雇用保険に再加入すれば期間が通算されます。
ですからあなたの場合は、前職の4ヶ月と現職の4ヶ月で8ヶ月ということになりますから、受給は可能です。
会社都合の場合は6ヶ月以上あればOKです。
ハローワークへの申請は前職と現職の離職票を揃えて行ってください。
雇用保険は退職して1年以内に再就職して雇用保険に再加入すれば期間が通算されます。
ですからあなたの場合は、前職の4ヶ月と現職の4ヶ月で8ヶ月ということになりますから、受給は可能です。
会社都合の場合は6ヶ月以上あればOKです。
ハローワークへの申請は前職と現職の離職票を揃えて行ってください。
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