妊娠、出産で貰えるお金について教えて下さい。
7ヵ月の妊婦です。まだ籍は入れていません。(来月入れる予定)
正社員で働いています。体調によってですが、3月20日まで働く予定でいます。予定日は4月16日で、産休育休は取りません。一度辞めて落ち着いたら復帰する形で話はついています。
この状況で貰えるお金は、出産一時金と失業保険位でしょうか?
今日、病院でその話をしたら看護士さんに『私の時は妊娠6ヵ月まで働くと、どっかからお金貰えたんだよね~5年位前の事だから良く覚えてないけど…』と言われました(^^ゞ
出来れば貰えるお金は貰っておきたいので…
本などで一通り調べたのですが…良く分からなくて(>_<)
どこで、いつ、どの様な手続きをすればいいのか…
詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
宜しくお願いします。
7ヵ月の妊婦です。まだ籍は入れていません。(来月入れる予定)
正社員で働いています。体調によってですが、3月20日まで働く予定でいます。予定日は4月16日で、産休育休は取りません。一度辞めて落ち着いたら復帰する形で話はついています。
この状況で貰えるお金は、出産一時金と失業保険位でしょうか?
今日、病院でその話をしたら看護士さんに『私の時は妊娠6ヵ月まで働くと、どっかからお金貰えたんだよね~5年位前の事だから良く覚えてないけど…』と言われました(^^ゞ
出来れば貰えるお金は貰っておきたいので…
本などで一通り調べたのですが…良く分からなくて(>_<)
どこで、いつ、どの様な手続きをすればいいのか…
詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
宜しくお願いします。
あなたご本人が被保険者として、社会保険と呼ばれる健康保険に加入していますか?
また加入期間が退職日までに1年以上ありますか?
上記の条件を満たしているのであれば、出産一時金をあなた自身が加入する保険者へ申請できます。
退職する場合はご主人の健康保険へ申請することもできますので、付加金の多くプラスされる方を選ばれるといいです。
看護師さんの仰っているのは出産手当金と呼ばれるものです。
以前は退職後6ヶ月以内に出産をすれば受給資格が得られたのです。
現在はこの制度が廃止になりましたが、産休期間に入ってから退職した場合に継続給付というかたちで受給できるように制度が変更されました。
あなたの場合予定日の6週間前以降の退職となりますので、受給資格があります。
支給額は標準報酬日額の3分の2×産休期間です。
給与ではありません。
ご自身のお支払いになっている保険料でどの等級かを確認してみてください。
(どの健康保険なのかがわからないので、「標準報酬月額」「等級」「健康保険の名前」で検索してみてください)
20日締めなのかなと思うのですが、有給消化をせずラストまできっちりお勤めになるのであれば、21日退職にしてください。
退職日に勤務すると資格を失いますので気をつけてください。
21日は在籍しているけれど欠勤というかたちにすればいいのです。
健康保険料厚生年金保険料は月末〆で日割り計算をしないので、3月20日に退職しようが21日に退職しようが同じように3月分の保険料は発生しませんので、事業主に迷惑をかけることもありません。
もし現在国民健康保険の被保険者であるのならば、出産手当金の受給資格はありませんので、3月20日に退職した後速やかにご主人の健康保険の被扶養者への異動手続きを取ってください。
失業給付は出産後に求職活動が行えるようになってから申請するものなので、退職した後延長手続きを取ってください。
補足について
出産手当金に変わる手当てではなく、出産手当金の制度が変わっただけなので、あくまでも出産手当金です。
退職日(資格喪失日)に働いてしまうと継続給付の資格を失うからです。
20日が有給なのでしたら構わないのですが、普通に出勤だとダメなのです。
なので20日が欠勤でもいいんですけど。
その代わり3月分の給与は欠勤控除されることになりますけど・・・。
だから、もし有給を消化して退職するのではない場合は、3月分をフルに働いて給与をもらい、21日は籍だけ残しておいてもらう方がいいと思ったので。
20日を欠勤にしても出産手当金を受給できますが、給与のほうが多いですから。
申請は事業主の証明や、賃金台帳の添付などが必要になりますので、お願いしたほうがいいと思います。
また加入期間が退職日までに1年以上ありますか?
上記の条件を満たしているのであれば、出産一時金をあなた自身が加入する保険者へ申請できます。
退職する場合はご主人の健康保険へ申請することもできますので、付加金の多くプラスされる方を選ばれるといいです。
看護師さんの仰っているのは出産手当金と呼ばれるものです。
以前は退職後6ヶ月以内に出産をすれば受給資格が得られたのです。
現在はこの制度が廃止になりましたが、産休期間に入ってから退職した場合に継続給付というかたちで受給できるように制度が変更されました。
あなたの場合予定日の6週間前以降の退職となりますので、受給資格があります。
支給額は標準報酬日額の3分の2×産休期間です。
給与ではありません。
ご自身のお支払いになっている保険料でどの等級かを確認してみてください。
(どの健康保険なのかがわからないので、「標準報酬月額」「等級」「健康保険の名前」で検索してみてください)
20日締めなのかなと思うのですが、有給消化をせずラストまできっちりお勤めになるのであれば、21日退職にしてください。
退職日に勤務すると資格を失いますので気をつけてください。
21日は在籍しているけれど欠勤というかたちにすればいいのです。
健康保険料厚生年金保険料は月末〆で日割り計算をしないので、3月20日に退職しようが21日に退職しようが同じように3月分の保険料は発生しませんので、事業主に迷惑をかけることもありません。
もし現在国民健康保険の被保険者であるのならば、出産手当金の受給資格はありませんので、3月20日に退職した後速やかにご主人の健康保険の被扶養者への異動手続きを取ってください。
失業給付は出産後に求職活動が行えるようになってから申請するものなので、退職した後延長手続きを取ってください。
補足について
出産手当金に変わる手当てではなく、出産手当金の制度が変わっただけなので、あくまでも出産手当金です。
退職日(資格喪失日)に働いてしまうと継続給付の資格を失うからです。
20日が有給なのでしたら構わないのですが、普通に出勤だとダメなのです。
なので20日が欠勤でもいいんですけど。
その代わり3月分の給与は欠勤控除されることになりますけど・・・。
だから、もし有給を消化して退職するのではない場合は、3月分をフルに働いて給与をもらい、21日は籍だけ残しておいてもらう方がいいと思ったので。
20日を欠勤にしても出産手当金を受給できますが、給与のほうが多いですから。
申請は事業主の証明や、賃金台帳の添付などが必要になりますので、お願いしたほうがいいと思います。
別居している両親を扶養に入ようと思っています。他の方の質問も見たのですが、自分に当てはめての計算方法が分からなくて質問しました。扶養に入れることができるのか教えてください。
両親を私の扶養に入れたいのですが可能なのかが分かりません。
健康保険の扶養と、税制上の扶養に入れようと思って会社には書類(健康保険被扶養者届け)をもらったのですが、
提出する前に、扶養にするのは可能なのか確認したいのでどなたかお力添えお願いします。
~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~
■別居をしている両親に毎月13万円仕送りしており送金の明細はとってあります。
■両親とも63歳、年金をもらっており父親は毎月約4万円、母親は3万円
■母親はパートをしており月に約9万円弱の収入があります
■父親は6月まで失業保険をもらっており月12万~15万円程度
~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~
収入から年金控除の70万を引いて38万以下になればいいとのことですが、その収入には仕送りも入れて計算しないといけないですか?
そうなると38万円を超えてしまいます・・・
健康保険上の扶養、税制上の扶養両方も入ることはできますか?
両親を私の扶養に入れたいのですが可能なのかが分かりません。
健康保険の扶養と、税制上の扶養に入れようと思って会社には書類(健康保険被扶養者届け)をもらったのですが、
提出する前に、扶養にするのは可能なのか確認したいのでどなたかお力添えお願いします。
~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~
■別居をしている両親に毎月13万円仕送りしており送金の明細はとってあります。
■両親とも63歳、年金をもらっており父親は毎月約4万円、母親は3万円
■母親はパートをしており月に約9万円弱の収入があります
■父親は6月まで失業保険をもらっており月12万~15万円程度
~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~
収入から年金控除の70万を引いて38万以下になればいいとのことですが、その収入には仕送りも入れて計算しないといけないですか?
そうなると38万円を超えてしまいます・・・
健康保険上の扶養、税制上の扶養両方も入ることはできますか?
税制上、父上・母上を扶養親族にできる条件は、「所得」が38万円以下であることです。
所得の計算:
1月~12月の、非課税通勤手当を除く、何も引く前の給与収入合計 - 給与所得控除65万円 = 給与所得
年金額 - 公的年金等控除70万円 = 雑所得
給与所得 + 雑所得 = 総所得
雇用保険の失業給付は所得には含めません。
仕送りをしている13万円は、あなたの収入から ご両親の生活費に充てるために送金しているだけですから、ご両親の所得の計算には含めません。
年金は毎月振り込まれるものではありませんので、月にいくら、というより年金額で表現して頂いたほうが計算が速いのですが。
父上: 4万×12ヶ月-70万=雑所得 0 ・・・扶養親族として申告できます。
母上: 3万×12ヶ月-70万=雑所得 0、9万×12-65万=給与所得43万、総所得43万 ・・・扶養親族にはなりません。
60歳以上の人を健康保険の被扶養者にできる条件は、1年の収入が180万円未満、かつ被保険者(あなた)の収入の1/2未満、別居の場合には 被保険者が、被扶養者となろうとする人の収入を上回る額の仕送りをしていることです。
父上は現在 失業給付を受給していますが、年金と合計すれば月収が16万~19万という事になり、失業給付の受給が終わるまでは被扶養者にはなれません。
母上は、給与収入9万円+年金収入3万円=月収12万円:年収144万円の見込み、仕送り額のほうが上回っているので、母上だけを考えれば条件としてはクリアしています。
しかし、配偶者たる父上の収入が16万~19万で、あなたの仕送り額を上回っているので、やはり父上の失業給付受給が終わるまではダメでしょう。
受給が終わってから、父上と母上について健康保険被扶養者(異動)届 に記入し提出しても、ご両親二人分の収入>仕送り額であることを、健康保険の保険者がどう判断するか、ですね。
所得の計算:
1月~12月の、非課税通勤手当を除く、何も引く前の給与収入合計 - 給与所得控除65万円 = 給与所得
年金額 - 公的年金等控除70万円 = 雑所得
給与所得 + 雑所得 = 総所得
雇用保険の失業給付は所得には含めません。
仕送りをしている13万円は、あなたの収入から ご両親の生活費に充てるために送金しているだけですから、ご両親の所得の計算には含めません。
年金は毎月振り込まれるものではありませんので、月にいくら、というより年金額で表現して頂いたほうが計算が速いのですが。
父上: 4万×12ヶ月-70万=雑所得 0 ・・・扶養親族として申告できます。
母上: 3万×12ヶ月-70万=雑所得 0、9万×12-65万=給与所得43万、総所得43万 ・・・扶養親族にはなりません。
60歳以上の人を健康保険の被扶養者にできる条件は、1年の収入が180万円未満、かつ被保険者(あなた)の収入の1/2未満、別居の場合には 被保険者が、被扶養者となろうとする人の収入を上回る額の仕送りをしていることです。
父上は現在 失業給付を受給していますが、年金と合計すれば月収が16万~19万という事になり、失業給付の受給が終わるまでは被扶養者にはなれません。
母上は、給与収入9万円+年金収入3万円=月収12万円:年収144万円の見込み、仕送り額のほうが上回っているので、母上だけを考えれば条件としてはクリアしています。
しかし、配偶者たる父上の収入が16万~19万で、あなたの仕送り額を上回っているので、やはり父上の失業給付受給が終わるまではダメでしょう。
受給が終わってから、父上と母上について健康保険被扶養者(異動)届 に記入し提出しても、ご両親二人分の収入>仕送り額であることを、健康保険の保険者がどう判断するか、ですね。
失業保険の手続き前に6日間の短期アルバイトをしました。届出は必要ですか?
4年間勤務した会社を3月末に退社しました。当初は失業保険を受給するつもりはなく、複数の短期のバイトで生活をしようとしましたが、思うように仕事が見つからず失業保険受給の手続きをしようと考えています。
ただ、4月に4日間、5月に2日間の短期のアルバイトをしましたがハローワークでの最初の手続きの際にアルバイトのことは届け出たほうがよいでしょうか?何か不利になることはないでしょうか?
4年間勤務した会社を3月末に退社しました。当初は失業保険を受給するつもりはなく、複数の短期のバイトで生活をしようとしましたが、思うように仕事が見つからず失業保険受給の手続きをしようと考えています。
ただ、4月に4日間、5月に2日間の短期のアルバイトをしましたがハローワークでの最初の手続きの際にアルバイトのことは届け出たほうがよいでしょうか?何か不利になることはないでしょうか?
念のため、提出書類についてお知らせします。
事前に用意してあると手続きがスムーズですよ。
また、「失業保険」は、申請前のアルバイトは一切関係ありませんので
お話する必要はありません。
--------------------------------------------
①雇用保険被保険者離職票→一般名「離職票」
②雇用保険被保険者証
③住所及び年齢を確認できる官公署発行の書類
(住民票、運転免許証、国民健康保険被保険者証等)
④写真(縦3cm×横22.5cmの正面上半身のもの)2枚
⑤印鑑(認印で可)
⑥本人名義の普通預金通帳
事前に用意してあると手続きがスムーズですよ。
また、「失業保険」は、申請前のアルバイトは一切関係ありませんので
お話する必要はありません。
--------------------------------------------
①雇用保険被保険者離職票→一般名「離職票」
②雇用保険被保険者証
③住所及び年齢を確認できる官公署発行の書類
(住民票、運転免許証、国民健康保険被保険者証等)
④写真(縦3cm×横22.5cmの正面上半身のもの)2枚
⑤印鑑(認印で可)
⑥本人名義の普通預金通帳
失業保険をもらうと将来年金が少なくなるっていう人がいるのですが、本当ですか?失業中でもちゃんと国民年金を支払ってたり、会社員の妻なら厚生年金を旦那の給料から差し引かれてたら年金が
少なくなるってことはないですよね?
少なくなるってことはないですよね?
失業保険を受給していた期間であっても、きちんと国民年金保険料を納付していれば、年金が少なくなることはありません。
>会社員の妻なら厚生年金を旦那の給料から差し引かれてたら年金が
妻の年金は旦那から差し引かれてはいません。夫の扶養であれば払ってもいないのに、払ったとして国民年金が支給されるという、とんでもない制度なのです。妻がいるからといって、夫の保険料が増えてはいないはずです。夫が払っているとか言ったら、扶養になっていない妻の怒りをかいそうですよ・・・専業主婦の保険料は夫が負担しているものではなく、あなたの年金は、厚生年金加入者全員で負担しているのです。
夫が失業したということは、夫の扶養ではなくなりますので、あなた自身の国民年金は自分で納めることになります。納めなければ当然、年金は少なくなります。しかし、失業したからといって、過去の扶養期間の年金が減るということはありません。
>会社員の妻なら厚生年金を旦那の給料から差し引かれてたら年金が
妻の年金は旦那から差し引かれてはいません。夫の扶養であれば払ってもいないのに、払ったとして国民年金が支給されるという、とんでもない制度なのです。妻がいるからといって、夫の保険料が増えてはいないはずです。夫が払っているとか言ったら、扶養になっていない妻の怒りをかいそうですよ・・・専業主婦の保険料は夫が負担しているものではなく、あなたの年金は、厚生年金加入者全員で負担しているのです。
夫が失業したということは、夫の扶養ではなくなりますので、あなた自身の国民年金は自分で納めることになります。納めなければ当然、年金は少なくなります。しかし、失業したからといって、過去の扶養期間の年金が減るということはありません。
今年の3月いっぱいで自己都合で会社を辞めました。失業保険を貰おうと思ってるんですがまだハローワークに行ってません。離職書は働いてた会社からもらうんですよね?
まだもらえてません。もうすぐ辞めて二ヶ月なんですがまだ失業保険もらえるか不安です。あとハローワークには今学校行ってると言わないほうがいいでしょうか?失業保険について知らないのでいろいろと教えてください。
まだもらえてません。もうすぐ辞めて二ヶ月なんですがまだ失業保険もらえるか不安です。あとハローワークには今学校行ってると言わないほうがいいでしょうか?失業保険について知らないのでいろいろと教えてください。
前職でのご就業が1年以上であれば、
雇用保険の対象になりますが、
会社から離職票がまだもらえていないのであれば、
その会社の連絡を取り、要請を出すべきです。
詳細は期間は忘れてしまいましたが、
会社側も退職後○○日以内に離職票を渡さなければならない
と言う事になっているはずです。
早急にその会社の総務担当へ連絡を取りましょう。
離職票を入手したら、直ぐにハローワークへ行き、
認証の手続きを行わなければ、手当てをもらえるのがどんどん
先に延びてしまいますよ。
恐らくですがあなたはまだお若い方だと思いますので、
手当てをもらえるのは3ヵ月後からになるでしょう。
その前に次の転職を固められる様、色々と動くべきですね。
現在学校に行っているとの事ですが、
それは次の就職に役立てる目的での事ですか。
(例えばパソコンスクールや英会話の様な。)
それとも転職せずに暫らくはその学校に通い続ける形でしょうか。
それによって話は変わってきますね。
ハローワークとしては失業期間中に規定されただけの転職活動を
行っているかどうかで、手当ての給付を決断します。
もし、一切の転職活動を行わず学業に専念されるのであれば、
手当てを受け取る事は出来ません。
最も、学校へ通っている事を隠しながら転職活動して、
内定が中々もらえませんと言う形も出来なくは無いでしょうが。
雇用保険の対象になりますが、
会社から離職票がまだもらえていないのであれば、
その会社の連絡を取り、要請を出すべきです。
詳細は期間は忘れてしまいましたが、
会社側も退職後○○日以内に離職票を渡さなければならない
と言う事になっているはずです。
早急にその会社の総務担当へ連絡を取りましょう。
離職票を入手したら、直ぐにハローワークへ行き、
認証の手続きを行わなければ、手当てをもらえるのがどんどん
先に延びてしまいますよ。
恐らくですがあなたはまだお若い方だと思いますので、
手当てをもらえるのは3ヵ月後からになるでしょう。
その前に次の転職を固められる様、色々と動くべきですね。
現在学校に行っているとの事ですが、
それは次の就職に役立てる目的での事ですか。
(例えばパソコンスクールや英会話の様な。)
それとも転職せずに暫らくはその学校に通い続ける形でしょうか。
それによって話は変わってきますね。
ハローワークとしては失業期間中に規定されただけの転職活動を
行っているかどうかで、手当ての給付を決断します。
もし、一切の転職活動を行わず学業に専念されるのであれば、
手当てを受け取る事は出来ません。
最も、学校へ通っている事を隠しながら転職活動して、
内定が中々もらえませんと言う形も出来なくは無いでしょうが。
関連する情報