雇用保険の受給について。
給付制限の期間中に、たとえば1日6時間のバイトを3日した場合、ちゃんと申告するのはもちろんとして、
これによって失業保険受給が3日後回しになるわけではないですか?
給付制限が明けて基本手当が発生する日からはバイトしたら、その日数分後回しになるということで大丈夫でしょうか?
また、1週間で計19時間のバイトをしたとして、それを次の週にまたがない(そのバイトはそれで終わり、次にまた別の週19時間のバイトをする)としたら、それは就労とはみなされませんか?
質問が多くてすみません。よろしくお願いいたします。
あなたの疑問がこの中に全部入っていると思いますので参考にして下さい。
基本は週20時間未満か以上かで分かれます。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
友達がアルバイトをしながら失業保険の給付を受けていますが、大丈夫なのでしょうか?心配です。詳しい方教えてください。
アルバイトしている事を申告しているなら大丈夫です。

もし申告してなくてやっているんだったらヤバイです!

ばれたら3倍返しです。。。
失業保険について
過去の質問やハローワークのHPをみたのですが、イマイチ分からなかったので質問させて頂きます。

派遣で2年間勤めた会社を、先月会社都合で退職しました。
離職票をハローワークに持って行き、手続きをしようと思うのですが(12月14日前後に手続きに行く予定です)
会社都合なので、7日間の待機後すぐに支給されると考えていていいのでしょうか?
また、どのくらい支給されるものなのでしょうか?

月平均月収は35万となります。

また、もし1月から就業先が決まった場合、就業祝い金と言うのはどのくらい支給されるのでしょうか?

よろしくお願い致します。
7日の待機後、28日後が最初の認定日で、その後数日で入金します。
金額は年齢により異なります。35万円なら次の最高額です。

30歳未満 6,365円
30歳以上45歳未満 7,070円
45歳以上60歳未満 7,775円
60歳以上65歳未満 6,777円

再就職祝い金は失業手当の残りの1/3です。
現在離職中です。
先月アルバイトを辞めて就職活動中なのですが、失業保険のようなものはもらえるのでしょうか?
雇用保険に入ってから3年ほど働いてました。
ハローワークのHPで見た限りではもらえそうな感じがしたのですが、、
明日ハローワークに行くのですが、受け付けで聞く前にこちらでまずある程度の知識が欲しいので質問させていただきました。
よろしくお願いします。
雇用保険の加入6ヶ月あれば貰えたと思いますよ!
3年なら確実に貰えるでしょう。
貰えるまでに何ヶ月かかかりますが・・・
失業保険の受給条件に関する質問
失業給付金の受給条件として
○離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、
かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。
とありますが

これは例えば
7月~12月までの6ヶ月間雇用保険をかけていたが、その内1ヶ月間の労働日数が14日間に満たない、
しかし、一年以内の前職で14日以上働いた月が1月から6月の間に数ヶ月ある(ただし雇用保険はかけていない)

この場合は受給資格あるのでしょうか?
前職で雇用保険かけていたら何の問題もないんですけど。
前職の14日以上働いた月の明細はありますし源泉徴収表も発行してもらえます。
雇用保険の加入期間、勤務日数ともにクリアーしていますから、受給資格はあると思います。
事前にハローワークへ電話され、必要書類等を確認の上で受給手続きをされては如何ですか。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN