失業保険の認定日について
現在、失業保険給付中で最後の認定日に「今回から個別延長になります」と、資格者証の裏面に個別延長支給決定と記されていました。そして次回の認定日が17日だったのですが、私が先月と同じ19日と勘違いしてしまってまして・・・。2日遅れですが、今日朝一にハローワークに行って正直にお伝えさせて頂こうと思います。この場合の個別延長中でも1ケ月の給付先延ばしと形になるのでしょうか?それとも延長は無くなってしまうのでしょうか?何卒宜しくお願い致します!個別延長2回目の認定日です。
現在、失業保険給付中で最後の認定日に「今回から個別延長になります」と、資格者証の裏面に個別延長支給決定と記されていました。そして次回の認定日が17日だったのですが、私が先月と同じ19日と勘違いしてしまってまして・・・。2日遅れですが、今日朝一にハローワークに行って正直にお伝えさせて頂こうと思います。この場合の個別延長中でも1ケ月の給付先延ばしと形になるのでしょうか?それとも延長は無くなってしまうのでしょうか?何卒宜しくお願い致します!個別延長2回目の認定日です。
個別延長受給でも資格者証に記載されている[個別延長開始 受給満了日]までであれば、先延ばしとなります。
注:[個別延長開始 受給満了日]は、表面記載の[受給期間満了年月日とは異なります。
注:[個別延長開始 受給満了日]は、表面記載の[受給期間満了年月日とは異なります。
失業保険の計算はどうなりますか?
アルバイトをしていて、時給1050円で働いてます。
1ヶ月のシフトは18日から22日ぐらい勤務しています。(24時間365時間稼働しているコールセンターで、出勤日は自己申告です)
このような勤務の場合、失業保険でもらえる日額はどのように計算されますか?
退職する三ヶ月前の給与が、失業保険の計算に関わるから残業を沢山すると額が増えると聞きました。
私のような勤務体系は、退職する三ヶ月前の出勤日数によって額は変わりますか?
宜しくお願いします。
アルバイトをしていて、時給1050円で働いてます。
1ヶ月のシフトは18日から22日ぐらい勤務しています。(24時間365時間稼働しているコールセンターで、出勤日は自己申告です)
このような勤務の場合、失業保険でもらえる日額はどのように計算されますか?
退職する三ヶ月前の給与が、失業保険の計算に関わるから残業を沢山すると額が増えると聞きました。
私のような勤務体系は、退職する三ヶ月前の出勤日数によって額は変わりますか?
宜しくお願いします。
基本手当日額= (-3w×w + 70,910w) / 71,200 と言う計算式で計算されます。
w=賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
但し、自己都合退職の場合は1年以上の雇用保険被保険者期間がなければ受給は出来ませんよ。
解雇等の会社都合で離職の場合は6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給出来ます。
当然ですが、出勤日数が多く残業も多ければ基本手当日額は増えます。
w=賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
但し、自己都合退職の場合は1年以上の雇用保険被保険者期間がなければ受給は出来ませんよ。
解雇等の会社都合で離職の場合は6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給出来ます。
当然ですが、出勤日数が多く残業も多ければ基本手当日額は増えます。
現在失業中なんですが、失業保険の給付制限期間中です。この前アルバイトをしました。一日8000円です。
とりあえず来月の認定日(初回)のときに申告しようと思っていましたが、給付制限期間中は申告する必要
ないと、言われました。ある、サイトでは給付が始まってからのアルバイト等の申告は必要であるが、給付制限期間中はアルバイトは自由であり制限もないとかいてました。
でもハローワークのホームページにはそれらしいことが書いてません。
申告しなければ不正受給になる可能性はありますか?
とりあえず来月の認定日(初回)のときに申告しようと思っていましたが、給付制限期間中は申告する必要
ないと、言われました。ある、サイトでは給付が始まってからのアルバイト等の申告は必要であるが、給付制限期間中はアルバイトは自由であり制限もないとかいてました。
でもハローワークのホームページにはそれらしいことが書いてません。
申告しなければ不正受給になる可能性はありますか?
給付制限期間中はアルバイトをしてもその金額や日数などの制限はなく自由に出来ます。
ただし、給付制限3ヶ月が終わって最初の認定日にはその申告をして下さい。
それによって特に支給金額が減ったり、支給日数が減ったりすることはありません。
*来月の初回認定日に申告する必要はありません。
ただし、給付制限3ヶ月が終わって最初の認定日にはその申告をして下さい。
それによって特に支給金額が減ったり、支給日数が減ったりすることはありません。
*来月の初回認定日に申告する必要はありません。
前に休業補償について質問させてもらったんですが、それに関連した質問です。2か月前に、社員が震災による休業補償を受けることになりました。
その時に、社員の中で社長から、今回の休業補償には入れません。会社都合で退職してもらって失業保険がすぐ使えるからと言われた人が2人居たんです。2人は、他の社員と扱いが違い、かなりハードな2か月を過ごしたんですが、退職と言われていた今月の15日に、仕事が終わった後呼ばれて社長にこう言われたそうです。来月から時給のパートとして働いてもらいますと…。本人達は当然退職を言われた日から、家族に話したり、生活を色々と考えながら辞めるつもりでいたので、社長に会社都合の退職にしてくれると言ったじゃないですかと問い質したみたいなんですが、社長が言ったのが、「そんな事言ってない。なんであなた達は、他の社員と別扱いなんだと、言ってこないのか?」みたいな事を言われたみたいなんです。これって口約束でも、なんか問題ないんでしょうか?その2人は、辞めるとしたらやはり自己退職にしかならないのでしょうか?こうなった背景に、思ったほど景気が悪くなく、忙しいという事があります。それでも、会社都合の退職を言われてた2人は、退職当日までなんの説明もなく、約束の退職前日に突然こんな話をされるのは、あまりにも会社の一方的に思えてなりません。2人はどうする事もできないんでしょうか?
皆さんよろしくお願いします。
その時に、社員の中で社長から、今回の休業補償には入れません。会社都合で退職してもらって失業保険がすぐ使えるからと言われた人が2人居たんです。2人は、他の社員と扱いが違い、かなりハードな2か月を過ごしたんですが、退職と言われていた今月の15日に、仕事が終わった後呼ばれて社長にこう言われたそうです。来月から時給のパートとして働いてもらいますと…。本人達は当然退職を言われた日から、家族に話したり、生活を色々と考えながら辞めるつもりでいたので、社長に会社都合の退職にしてくれると言ったじゃないですかと問い質したみたいなんですが、社長が言ったのが、「そんな事言ってない。なんであなた達は、他の社員と別扱いなんだと、言ってこないのか?」みたいな事を言われたみたいなんです。これって口約束でも、なんか問題ないんでしょうか?その2人は、辞めるとしたらやはり自己退職にしかならないのでしょうか?こうなった背景に、思ったほど景気が悪くなく、忙しいという事があります。それでも、会社都合の退職を言われてた2人は、退職当日までなんの説明もなく、約束の退職前日に突然こんな話をされるのは、あまりにも会社の一方的に思えてなりません。2人はどうする事もできないんでしょうか?
皆さんよろしくお願いします。
まず社長から退職の話がでた時点で『解雇予告通知書』をもらっておくべきだったと思います。言った言わないにならないためでもありますし、会社側は解雇する場合30日以上前に書面で解雇予告をしなければいけません。
退職日に突然の話であれば本当に一方的な会社ですね。
そのお二人が退職することで話が決まっているとすれば、離職票が届いた時点でハローワークへ事実を話して離職理由の訂正をしてもらうことができます。しかし何の証拠もありませんので少し難しいかもしれません。
時給のパートになり労働条件に係る重大な問題があると判断されれば、特定受給者となりすぐに失業保険を受け取ることができます。
少しややこしい話ですので直接ハローワークへ聞いたほうがいいかもしれません。
退職日に突然の話であれば本当に一方的な会社ですね。
そのお二人が退職することで話が決まっているとすれば、離職票が届いた時点でハローワークへ事実を話して離職理由の訂正をしてもらうことができます。しかし何の証拠もありませんので少し難しいかもしれません。
時給のパートになり労働条件に係る重大な問題があると判断されれば、特定受給者となりすぐに失業保険を受け取ることができます。
少しややこしい話ですので直接ハローワークへ聞いたほうがいいかもしれません。
失業保険の「求職活動」についてお尋ねします。
前回の認定日の8日後から急に派遣の仕事が決まり働きはじめました。
この場合も 求職活動は2回必要なのですか?
近々 ハローワークに行くのですが、不安になってきました。
よくご存知の方ぜひ教えて下さい。
前回の認定日の8日後から急に派遣の仕事が決まり働きはじめました。
この場合も 求職活動は2回必要なのですか?
近々 ハローワークに行くのですが、不安になってきました。
よくご存知の方ぜひ教えて下さい。
別に必要では、ありません現に仕事に就いていますから次の認定日までに派遣が途中で終わった場合に仕事に就けた日のみを記入して認定日に書類を提出してください。長くなる場合も認定日に書類を出してください。再就職手当と結うことになりますから手続きは、ハローワークの職員の方に聞いてください。
国民健康保険と、国民年金ついて教えてください
結婚のために会社を辞め、現在失業保険を給付中です。(給付が始まったばかりです)
今は国民年金と国民健康保険を自分で払っているのですが、
失業保険をもらいながら、夫の扶養に入ることはできるのでしょうか?
イロイロなサイトを読むと、どうやら国民年金は失業保険をもらっている間は自分で払わなければならないと
書いてあるのですが、国民健康保険はどうなのでしょう?
ハローワークの方に聞いたら、健康保険は夫の扶養に入れるといわれました。
でも、サイトをイロイロ見ていると、失業保険給付中は自分で支払うと書いてあるみたいなのですが、
自分で調べてもその条件に自分が該当するのかイマイチよく分からなくて質問しました。
ちなみに私の失業保険の給付日額は5,001円です。
どうぞ宜しくお願いします。
結婚のために会社を辞め、現在失業保険を給付中です。(給付が始まったばかりです)
今は国民年金と国民健康保険を自分で払っているのですが、
失業保険をもらいながら、夫の扶養に入ることはできるのでしょうか?
イロイロなサイトを読むと、どうやら国民年金は失業保険をもらっている間は自分で払わなければならないと
書いてあるのですが、国民健康保険はどうなのでしょう?
ハローワークの方に聞いたら、健康保険は夫の扶養に入れるといわれました。
でも、サイトをイロイロ見ていると、失業保険給付中は自分で支払うと書いてあるみたいなのですが、
自分で調べてもその条件に自分が該当するのかイマイチよく分からなくて質問しました。
ちなみに私の失業保険の給付日額は5,001円です。
どうぞ宜しくお願いします。
失業給付金の基本手当日額が5,001円では、健康保険の「被扶養者」とは認定されません。従って、ご自身が国民健康保険の被保険者にならなくてはなりません。失業給付金は「収入」と判断されます。被扶養者の要件は年間収入130万円未満と定められており「基本日額5,001円×12ヶ月=130万円以上」という計算が成り立ってしまいます。給付期間がたとえ3ヶ月であっても「1年間」継続して受給するものと見なされるのです。
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