退職後、妊娠が分かっても失業保険、職業訓練校に通うことは出来ますか?
今年の12月20日付けで11年お世話になった会社を退職します。
退職後は、職業訓練校に通って何か資格を取りたいと考えていましたが、つい先日妊娠していることが分かりました。(初産です)
このような状態でも、職業訓練校に通えたり、失業保険をもらうことは出来るのでしょうか。
職安からは、働けないだろう・・・ということでこのような保証は受けることは出来ないのでしょうか。
できないなら、また他の保証を受けることは出来るのでしょうか。
(例えば、私の友人は結婚して神奈川から埼玉まで引っ越しました。
埼玉の職安に行ったところ、距離的に働ける状態にはないとのことで、すぐ失業保険が出たそうです。)
今までずっと同じ会社で働いていたので、このような国の保証を受けたことがありませんので、
教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。
今年の12月20日付けで11年お世話になった会社を退職します。
退職後は、職業訓練校に通って何か資格を取りたいと考えていましたが、つい先日妊娠していることが分かりました。(初産です)
このような状態でも、職業訓練校に通えたり、失業保険をもらうことは出来るのでしょうか。
職安からは、働けないだろう・・・ということでこのような保証は受けることは出来ないのでしょうか。
できないなら、また他の保証を受けることは出来るのでしょうか。
(例えば、私の友人は結婚して神奈川から埼玉まで引っ越しました。
埼玉の職安に行ったところ、距離的に働ける状態にはないとのことで、すぐ失業保険が出たそうです。)
今までずっと同じ会社で働いていたので、このような国の保証を受けたことがありませんので、
教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。
妊娠が理由ではありませんので、もちろん再就職を希望するのであればダメなわけではありません。ただ訓練校にかよったり就活をしたりするのはやはり大変ではありませんか?妊娠の場合最長で3年権利を延長できます。出産後落ち着いてから改めて手続きをするということも出来るとは思いますが。
失業保険の求職活動について質問です。
鹿児島県では、ハローワークのパソコン閲覧だけで失業保険は貰えますか?
今度、2回目の認定日があるのですが、自己都合での退職なので、3回以上の求職活動が必要だと言われました。
希望の会社がない場合、初回認定日後のセミナー参加とパソコン閲覧を2回以上でも3回以上の求職活動と認められるのでしょうか?
県や市によっては、求職活動にならないところもあると知り、今回質問させていただきました。
ご回答よろしくお願いします。
鹿児島県では、ハローワークのパソコン閲覧だけで失業保険は貰えますか?
今度、2回目の認定日があるのですが、自己都合での退職なので、3回以上の求職活動が必要だと言われました。
希望の会社がない場合、初回認定日後のセミナー参加とパソコン閲覧を2回以上でも3回以上の求職活動と認められるのでしょうか?
県や市によっては、求職活動にならないところもあると知り、今回質問させていただきました。
ご回答よろしくお願いします。
パソコン検索が求職活動になるかどうかは各自治体のハローワークで違いがあります。全国同じではありません。
従ってここで聞いても正確な回答はえられません。そのハローワークに聞くしかありません。
しおりにならないと書かれていたのであればそれが正しいのでしょう。
従ってここで聞いても正確な回答はえられません。そのハローワークに聞くしかありません。
しおりにならないと書かれていたのであればそれが正しいのでしょう。
わからないので教えてください。
同じ会社に11カ月勤務して、1ヶ月休みを三年繰り返しました。
雇用保険入っています
妊娠9カ月になるので、会社をやめます。
失業保険は妊娠9カ月の私でも支給されるのでしょうか?
同じ会社に11カ月勤務して、1ヶ月休みを三年繰り返しました。
雇用保険入っています
妊娠9カ月になるので、会社をやめます。
失業保険は妊娠9カ月の私でも支給されるのでしょうか?
失業のお手当をいただける要件には適っています。
そのための手続きも、会社から「離職票」という必要書類が入手できた段階ですぐできますが、退職日から少し間が空くので出産に間に合うかどうかは危ういです。
ただし、既出のご回答どおり妊娠後期と出産後とは使用者が当事者を働かせてはならない期間で(労働基準法65条1・2項)、出産前にハローワークへ行かれて手続きが完了しても、同時に「延長」と呼ばれる受給開始時期の先送り措置がとられる前提になります。
もっとも受給の開始には、完全自己都合退職の場合は最初の手続きから7日の待期期間に加えて3か月の給付制限と呼ばれる期間を経なければなりませんから、手続きの完了とともにさっそく延長期間に入って出産に至れば、その給付制限の期間が「働きたくても働けない期間」となって消化されていくうえでは都合良いです。
以上から、できるだけ離職票を早くいただけるようにして、出産前の駆け込み手続きを図られる方が得策です・・・
そのための手続きも、会社から「離職票」という必要書類が入手できた段階ですぐできますが、退職日から少し間が空くので出産に間に合うかどうかは危ういです。
ただし、既出のご回答どおり妊娠後期と出産後とは使用者が当事者を働かせてはならない期間で(労働基準法65条1・2項)、出産前にハローワークへ行かれて手続きが完了しても、同時に「延長」と呼ばれる受給開始時期の先送り措置がとられる前提になります。
もっとも受給の開始には、完全自己都合退職の場合は最初の手続きから7日の待期期間に加えて3か月の給付制限と呼ばれる期間を経なければなりませんから、手続きの完了とともにさっそく延長期間に入って出産に至れば、その給付制限の期間が「働きたくても働けない期間」となって消化されていくうえでは都合良いです。
以上から、できるだけ離職票を早くいただけるようにして、出産前の駆け込み手続きを図られる方が得策です・・・
現在パート勤務の二児の母です。1日7.5時間、週5日勤務してます。この度三人目を授かり、7月出産予定です。立ち仕事ということもあり、1月末から1日5時間、週5日勤務にし、4月いっぱいまで働
こうと思ってます。失業保険は貰えるのでしょうか?ちなみに4月で勤務歴4年です。
こうと思ってます。失業保険は貰えるのでしょうか?ちなみに4月で勤務歴4年です。
>現在パート勤務の二児の母です。1日7.5時間、週5日勤務してます。この度三人目を授かり、7月出産予定です。立ち仕事ということもあり、1月末から1日5時間、週5日勤務にし、4月いっぱいまで働こうと思ってます。失業保険は貰えるのでしょうか?ちなみに4月で勤務歴4年です。
ははあ、しかし妊娠しているので、すぐには働けないとなりますから、延長措置ということになると思いますが。
ただ、雇用保険の資格はありますよ。
>1日5時間勤務だと、社会保険から抜けて、夫の国保に入ることになります。
はい、そうなります。
>会社は雇用保険には入れてくれないと思います。
これは違法です。もしそういうことを言ってきたら、これは会社を締め上げてください。
雇用保険の加入条件は、1か月以上の雇用見込みがあり、週の所定労働時間が20時間以上です。
これだと週25時間あるので、雇用保険を外す理由はないですから、外したら違法です。
もしそういうことがあったら雇用保険の加入条件を提示して、資格喪失の根拠はないと主張してください。
ただ、そんな見え透いたことはしないと思うのですが、そのようなブラック企業なのですか。
ははあ、しかし妊娠しているので、すぐには働けないとなりますから、延長措置ということになると思いますが。
ただ、雇用保険の資格はありますよ。
>1日5時間勤務だと、社会保険から抜けて、夫の国保に入ることになります。
はい、そうなります。
>会社は雇用保険には入れてくれないと思います。
これは違法です。もしそういうことを言ってきたら、これは会社を締め上げてください。
雇用保険の加入条件は、1か月以上の雇用見込みがあり、週の所定労働時間が20時間以上です。
これだと週25時間あるので、雇用保険を外す理由はないですから、外したら違法です。
もしそういうことがあったら雇用保険の加入条件を提示して、資格喪失の根拠はないと主張してください。
ただ、そんな見え透いたことはしないと思うのですが、そのようなブラック企業なのですか。
突然のリクエスト失礼致します。
一年契約の契約社員です。3月20日で満了となり、更新は自由で今回で満了ということになりました。
実は、時給を下げられると言われたり、賞与を著しく下げられたのが原因でしたが、今回個人的な理由ということにしました。
ここで、質問ですが、失業保険は会社都合と自己都合ではどう違いますか?
勤務期間は2年5ヶ月です。
また、待機期間は7日となるのでしょうか。
上記の本当の理由であれば会社都合となるのでしょうか。
以上お忙しいところ申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。
一年契約の契約社員です。3月20日で満了となり、更新は自由で今回で満了ということになりました。
実は、時給を下げられると言われたり、賞与を著しく下げられたのが原因でしたが、今回個人的な理由ということにしました。
ここで、質問ですが、失業保険は会社都合と自己都合ではどう違いますか?
勤務期間は2年5ヶ月です。
また、待機期間は7日となるのでしょうか。
上記の本当の理由であれば会社都合となるのでしょうか。
以上お忙しいところ申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。
ごめんなさい、大変遅くなってしまいました。
会社都合と自己都合の差異は後にしましょう。
会社都合になるかどうかの判断ですが、雇用契約の中で、賃金規定はありますか、賃金規定があり、規定よりも85%以下に低下した場合は、会社都合になる可能性が高いです。
賃金規定がない場合は、ハローワーク申請時に給与明細を持参して下さい(下がる以前の物、下がってからの物、または離職票の賃金記載欄でもハローワークは確認できます)。
基本的に労基法第15条で、契約期間、労働場所、労働時間、賃金、退職に関することは明示が義務付けられてますので、賃金規定がないこと事態が問題であることと、15条に関することが守られない場合は、会社都合になる可能性は十分あります。
会社都合と自己都合ですが、契約社員の期間満了退職ですので、3ヶ月の給付制限は自己都合でもありません、3年未満の契約社員は、期間満了退職の場合は、給付制限のない自己都合退職者になります、7日の待期期間は両者あります。
会社都合の場合は、個別延長給付と言いますが、所定給付日数内で就職が決まらない場合は、更に60日延長されます。
また、受給中は、社会保険の扶養にはなれませが、国民健康保険が大幅に軽減される特典もあります。
但しこれらの特典は今年の3/31までの離職者には適用されますが、4月以降は、今のところ決まってません。
会社都合と自己都合の差異は後にしましょう。
会社都合になるかどうかの判断ですが、雇用契約の中で、賃金規定はありますか、賃金規定があり、規定よりも85%以下に低下した場合は、会社都合になる可能性が高いです。
賃金規定がない場合は、ハローワーク申請時に給与明細を持参して下さい(下がる以前の物、下がってからの物、または離職票の賃金記載欄でもハローワークは確認できます)。
基本的に労基法第15条で、契約期間、労働場所、労働時間、賃金、退職に関することは明示が義務付けられてますので、賃金規定がないこと事態が問題であることと、15条に関することが守られない場合は、会社都合になる可能性は十分あります。
会社都合と自己都合ですが、契約社員の期間満了退職ですので、3ヶ月の給付制限は自己都合でもありません、3年未満の契約社員は、期間満了退職の場合は、給付制限のない自己都合退職者になります、7日の待期期間は両者あります。
会社都合の場合は、個別延長給付と言いますが、所定給付日数内で就職が決まらない場合は、更に60日延長されます。
また、受給中は、社会保険の扶養にはなれませが、国民健康保険が大幅に軽減される特典もあります。
但しこれらの特典は今年の3/31までの離職者には適用されますが、4月以降は、今のところ決まってません。
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